2020年5月13日
緊急事態宣言が解除された場合について
1、5月17日以前に休業要請もしくは、緊急事態宣言が解除された場合
2、5月18日以降に休業要請もしくは、緊急事態宣言が解除された場合
3、予定通り、5月末まで休業要請もしくは、政府の緊急事態宣言の場合
1、都道府県の休業要請もしくは、政府の緊急事態宣言が5月17日以前に解除された場合は5月18日より通常授業を行います。(5月18日〜31日の2週間営業致します)
4月授業料を5月授業料に充当させて頂いておりますので、5月授業料充当分から授業料の半分を5月授業料として頂戴し、残り半分を6月授業料として充当させて頂きます。
6月授業不足分は、7月授業料引き落とし時に差額分も同時に引き落としさせて頂きます。
※6月8日(月)の授業料等引落はありません。
【例】 4月授業料 8,250円 → 5月授業料に充当
5月半月出席の場合 5月授業料充当分 8,250円の内の4,125円を5月授業料 残り4,125円 → 6月授業料
6月授業料不足分 4,125円 → 7月授業料引き落とし 8,250円+4,125円=12,375円を引き落としとなります。
休校の場合、休校料は免除と致します。
※休会届を出されていない場合でも1度も出席されなかった場合、休会料免除と致します。
※5月18日〜31日までに授業を受けられて、欠席された場合の振替期間はスクールにお問い合わせ下さい。
2、都道府県の要請もしくは、政府の緊急事態宣言が5月18日以降に解除された場合通常授業は行いません。※授業料・休校料も発生致しません
※5月18日以降に緊急事態宣言が解除された場合は、こちらをご確認下さい
3、都道府県の休業要請もしくは、政府の緊急事態宣言が予定どおり5月末までの場合、6月1日より通常営業を行います。
※臨時休校中のスケジュールは
こちらをご確認下さい
※但し、再延長があった場合は、スクールの休校も再延長の可能性がございます
イトマンスイミングスクール大和郡山校